平成27年度介護保険制度改正・8月1日~②
平成27年度介護保険制度改正について
今回は8月1日より施行される「負担割合証」について掲載します。
※前回までの掲載記事はこちらです。
一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスの負担割合が2割になります
これまで介護保険サービスの利用者負担額は一律1割でしたが、次に該当する方は、2割となります。
・65歳以上の方で、合計所得金額(※1)が160万円以上の方(単身で年金収入のみの場合、年間280万円以上に相当)
ただし、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(※2)」の合計が
・1人世帯 280万円未満
・2人以上の世帯 346万円未満
の場合は1割となります。
市では介護保険の認定を受けている方に、8月以降の負担割合を記した「負担割合証」を7月中に送付します。
8月以降にサービスを利用する際は、介護保険被保険者証と負担割合証を提示してください。
※1 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の
控除をする前の所得金額をいいます。
※2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。