平成27年度介護保険制度改正・8月1日~①

平成27年4月にも記載してありますが

介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。

今年度はその改正の年です。

平成27年4月から段階的に実施されています。

今回は8月1日より有効化される「負担限度額認定証」の制度について掲載します。

※4月からの改正内容詳細は「平成27年度介護保険制度が変わります」をご覧ください。

 

施設入所者の居住費・食費の負担を軽減する「補足給付」の支給基準が変わります

これまでは介護保険施設やショートステイの利用者が属する世帯の住民税が非課税であれば補足給付が受けられましたが、8月からは次の要件も加わります。
・世帯を別にしている配偶者がいた場合、その配偶者も市民税非課税であること
・預貯金等が次の基準額を超えないこと

区分 預貯金等の申告対象 基準額
配偶者がいる方 利用者と配偶者の預貯金等の合計 2,000万円
配偶者がいない方 利用者の預貯金等 1,000万円

補足給付を受けるためには申請が必要であり、要件を満たす方には「負担限度額認定証」が交付されます。
なお、平成27年7月31日まで有効の「負担限度額認定証」をお持ちの方には、7月上旬頃、申請手続きについて市の方からお知らせが届きます。

8月から特別養護老人ホームとショートステイ(介護老人保健施設を除く)の多床室(相部屋)の部屋代が1日840円に変わりますが、負担限度額認定証をお持ちの方は変わりません

負担限度額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負担限度額2