対象となる方

介護保険サービスを利用できる方

【65歳以上】  「第一号被保険者」   介護や支援が必要と判断(認定)された方。
【40歳~64歳】 「第二号被保険者」 特定の病気(※下記参照)が原因で介護が必要になり認定を受けた方。

介護保険の利用について

①お住まいの市役所で「要介護認定」を受けます。

介護サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必要です。
介護保険の認定申請をしますと調査員による訪問調査とかかりつけ医の意見書をもとに
市町村で調査され、要介護認定区分(要介護度)が通知されます。
要介護度によって利用できるサービスの種類、内容、一割の自己負担額などが異なります。

要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる手続きも当事業所で代行いたします。

 

②介護サービス計画書(ケアプラン)の作成等を行います。

要介護認定を受けると、訪問介護や通所介護など、様々な介護サービスが利用できます。
まず、介護支援専門員(ケアマネジャー)との居宅サービス計画書(ケアプラン)作りから始まります。
利用者様の生活の安心と、自立した暮らしが出来るように、一人ひとりに適切なサービス利用のケアプランを担当のケアマネジャーが利用者様と一緒に作成します。

当事業所には現在9名のケアマネジャーが在籍しております。(令和5年4月現在)

≪介護保険居宅サービスの種類≫

訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴介護
訪問看護p06
訪問リハビリテーション
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所介護
福祉用具貸与
福祉用具購入費、
住宅改修
居宅療養管理指導

③介護事業所との連絡、調整をします。

ケアプランにそって、サービスを受ける事業所を選びます。
中立、公平な立場で地域の介護サービスを分かりやすく説明し、利用者様の決定をお手伝いします。

④サービス開始

利用者様、ご家族の同意後、利用する事業所との間に契約をしサービスの開始となります。

サービス事業者への申し込み、ご要望なども利用者様に代わって行います。
利用中も状態の把握からサービスの変更など、その都度お宅を訪問し、利用者様とのご相談を欠かさず行います。

 

※ケアマネジャーへの相談には、費用は一切かかりません※

全額介護保険からの給付となりますので、自己負担はありません。

ケアプランナー横手へのお問い合わせはこちら 

※特定疾病の種類

1. 末期がん(医師、一般に認められている学的知見基づき回復の込みない状態に至ったと判断したもの)
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. 後縦靭帯骨化症
4. 骨折を伴う粗しょう症
5. 多系統萎縮症
6. 初老期における認知症
7. 脊髄小脳変性症
8. 脊柱管狭窄症
9. 早老症
10. 糖尿病性神経障害、腎症 および網膜糖尿病性神経障害                                11. 脳血管疾患(外傷性を除く)
12. 進行性核上麻痺、大脳皮質基底変症およびパーキンソ病
13. 閉塞性動脈硬化症
14. 関節リウマチ
15. 慢性閉塞肺疾患
16. 両側の膝関節または股に著しい変形を伴う性症