平成27年度、介護保険制度が変わります。

介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。

今年度はその改正の年です。

平成27年4月1日から段階的に実施されています。

1.特別養護老人ホームの重点化

特別養護老人ホームの入所対象者が、要介護3以上に限定されます。
ただし、要介護1または要介護2の人でも、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められた場合に限り、特例で入所することができます。
なお、平成27年3月の時点で入所されている要介護1または要介護2の人は引き続き入所できます。

2.サービス付き高齢者向け住宅が住所地特例の対象施設になります

住所地特例とは、施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置です。
被保険者が住所地以外の市区町村にある介護保険施設等に入所をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となります。
平成27年4月以降、すべてのサービス付き高齢者向け住宅が住所地特例の対象となります。

3.介護保険料が変わります

保険給付にかかる費用の増加に伴って、65歳以上の介護保険料が上がりますが、所得の低い人に配慮して、負担の仕方(所得段階や保険料割合)を見直しています。
40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。

4.介護サービスの利用料金が変わります

・介護報酬が変わります

介護サービス事業者に支払われる介護報酬が改定されました。改定率は、全体で、マイナス2.27%となっています。
おおまかな内訳は、次のとおりです。
・事業者への報酬をマイナス4.48%
・介護職員の賃金を引き上げるための報酬をプラス1.65%
・良好なサービスを提供する事業者への加算等としてプラス0.56%

・多床室(相部屋)の料金が変わります

光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ、特別養護老人ホームやショートステイなどの多床室(相部屋)の基準額が320円から370円に改定されます。
これに合わせて、利用者負担「第2段階」と「第3段階」の負担限度額についても320円から370円に改定されます。

 

5.要支援1と要支援2の人向けの訪問介護と通所介護が、市の事業に移行します

 要支援1または要支援2の人の訪問介護通所介護(デイサービス)が、市が実施する事業に順次移行します。
現時点で内容は変わりませんが、必要に応じてさまざまな形態のサービスの追加を検討します。

 

 

平成27年8月にもこれらに加え、また新たに改正が行われます。