マイナンバー制度について

マイナ

 

平成28年1月から

マイナンバーの

利用が始まりました。

 

 

【マイナンバーキャラクター マイナちゃん】

はじめに

マイナンバー制度 (社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して、 社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関する事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

 

マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12 桁 の数字のみで構成される番号のことで、 平成 27 年 10 月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって付番が開始されました。

通知カード

【通知カードイメージ】

「通知カード」は、住民票の住所に世帯ごとに送付されています。マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありませんので、「通知カード」は大切に保管しましょう。
希望する方は、身分証明書としても使える「個人番号カード」を申請できます。

個人番号カードとは?

◎「個人番号カード」は、申請により、平成28年1月から無料で交付されます。(希望制)
※個人番号カードの申請期限等はありません。(カードが必要となった場合等に申請ください)

・「個人番号カード」とは、ICチップのついたカードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。
・本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書も標準搭載されます。
・「個人番号カード」は「通知カード」及び「住民基本台帳カード(住基カード)」と引き換えになります。
※住民基本台帳カード(住基カード)は希望制のカードで全員が持っているものではありません。
※住民基本台帳カード(住基カード)と「個人番号カード」との両方を持つことはできません。

個人番号カード

【個人番号カードイメージ(表)】

個人番号裏

【個人番号カードイメージ(裏)】

個人番号カードの申請方法

(1)マイナンバー(個人番号)通知に同封されている「個人番号カード交付申請書」に、顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れてポストに投函してください。
(2)平成28年1月以降、「個人番号カード」の準備が整うと、横手市より交付通知書(ハガキを予定)が送られますので、運転免許証などの本人確認書類と「通知カード」、「住民基本台帳カード(住基カード):保持者のみ」をあわせてお持ちになり、ハガキに記載されている受取窓口へお越しください。
(3)交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただき「個人番号カード」が交付されます。

マイナンバーの利用が必要になる手続きは?

 マイナンバーの利用開始に伴い、社会保障関係や税の手続きにおいて、申請書や届出書にマイナンバーの記載が必要になります。

主な手続きは、児童手当、こども園等入園、障がい福祉、介護保険 、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療などです。
介護保険の手続きでは要介護・要支援認定申請書や介護保険被保険者証(再)交付申請書などに
マイナンバーの記載が必要になります。

内閣官房『社会保障・税番号制度』ホームページで詳しい情報がご覧になれます

マイナンバー制度についての最新情報や「よくある質問(FAQ)」などは、こちらをご覧ください。

内閣官房『社会保障・税番号制度』ホームページで詳しい情報がご覧になれます(外部リンク)

マイナンバーコールセンターについて

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

横手市マイナンバーコールセンター
0182-32-9936
平日8:30~17:15