月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。

1カ月における利用者負担額の合計が基準額を超えたときに超えた分が支給される

「高額介護サービス費」について、市民税課税世帯の利用者分の基準額が変わります。

区分 基準額(負担上限の月額)
平成29年7月
利用分まで
平成29年8月
利用分から
 現役並み所得者(世帯)の方 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)
 市民税課税世帯の方 37,200円(世帯) 【今回変更】
44,400円(世帯)

年間上限(※)あり
 市民税非課税世帯の方 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
 市民税非課税世帯の方で
・老齢福祉年金の受給者
・前年の合計所得金額と
公的年金等収入額の合計
が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
 生活保護を受給している方等 15,000円(個人) 15,000円(個人)

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員分の負担合計額の上限額をいいます。
また、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担上限額をいいます。

(※)
市民税課税世帯の方のうち、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯の方は、年間446,400円(37,200円×12カ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。

厚生労働省通知「高額介護サービス費の基準が変わります」