平成30年度 介護報酬改定について

介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。
今年度の平成30年度は、診療報酬と介護報酬のダブル改定と、昨年改制された介護保険関連法の施行の年です。

【課題】
高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続の可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスを提供されるようにする。

以下、ポイントのまとめです。

 

Ⅰ.地域包括ケアシステムの深化・推進

①保険者機能の強化

自立支援、重度化防止に成果を上げた市町村にインセンティブ(交付金)制度の導入
地域包括支援センター強化
居宅サービス事業者に対する市町村の関与強化
認知症対策推進

②医療と介護の連携

〇新しく介護医療院が誕生(医療介護病床の受け皿)
連携情報の整備

③地域共生社会実現の推進

〇介護保険・障害福祉の共生型サービスが開始(同一事業所で高齢者と障害者にサービス)
介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法にまたがって共生型サービスが開始されます。
地域住民、行政協働の包括的支援体制づくり

Ⅱ.介護保険制度の持続可能性の確保

高額所得者自己負担3割の導入
平成27年度の介護保険法改定により、利用者様の年収によって介護保険サービス負担額が2割となりました。
平成30年度の介護報酬改定では、より所得が高い人の負担割合が3割負担となります。

☆介護保険利用者の3%が自己負担割合3割へ 平成30年8月より 
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〇訪問介護・通所介護の基本報酬の減額
介護業界全体としては改定率+0.54%ですが、通所介護事業所においては、サービス提供時間の見直しが行われるために、実質的には基本報酬の引き下げが行われるようになります。

 

※厚生労働省より

 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント

 

参考 平成27年度介護保険制度改定